財産になるものとならないもの

財産になるものとならないもの

被相続人が所有していた財産は、原則、相続人に引き継がれます。では、その財産とは、どのようなものを指すのでしょうか。

相続により財産となるものは、一身専属権を除いたすべての権利・義務です。一身専属権とは、その人のみが持つ権利のことで、他人が取得したり、行使したりすることができないものをいい、具体的には、運転免許やその他各種免許、年金受給資格などをいいます。これらは相続財産にはなりません。

一方、一身専属権に該当しないものは、原則すべて相続財産になります。従って、現金や預貯金、不動産など、経済的価値のあるものばかりでなく、被相続人の趣味の品や思い出の品なども相続財産に含まれます。また、返済中のローンや、借入金、保証人としての義務などマイナスの財産も含まれます。

相続財産は、一定額を超えた場合、相続税の課税がされることから、一定の評価で算定することが必要ですが、税法上の評価とは別に、遺産分割をする上でも正しく一定の評価をすることが必要となります。

プラスの財産とマイナスの財産

では、相続財産となるもののうち、プラスの財産とマイナスの財産となるものの具体例をみてみましょう。

プラスの財産(+)

現金・預貯金
不動産(土地・建物)
株式・公社債
債権(貸金・売掛金・未収金・手形・小切手)
損害賠償請求権(交通事故・その他)
動産(自動車・家財道具・貴金属・古美術品・絵画・骨董品)
農地・山林
特許権・実用新案権・意匠権・商標権
退職金
生命保険金(被相続人が、自分自身を被保険者および受取人とする保険契約を結んでいた場合)
電話加入権
借地権・借家権
ゴルフ会員権
その他のプラス財産

マイナスの財産(ー)

公租公課(税金)
保証義務(借金の保証義務)
債務(借金・買掛金・未払金・手形・小切手)住宅ローンなどの金融機関からの借入金の残金、クレジットカードの未決済分、未払いの入院費や医療費、税金
損害賠償責任(交通事故・その他)
その他のマイナス財産

生命保険は相続財産か?

相続財産かどうかで判断が分かれるものに、生命保険があります。
被相続人が保険の契約者で、保険金の受取人の場合、死亡保険金や解約返戻金は相続財産となるので遺産分割の対象となります。

しかし、被相続人が保険の契約者で、受取人が相続人の場合、その保険金は受取人のものになるので相続財産にはならず、遺産分割の対象にはなりません。

ちなみに、この場合はみなし相続財産といい、相続税の計算上、課税の対象となりますので、注意しましょう。

A.被相続人が受取人の場合

①生命保険の満期金、医療保障特約などで、被相続人が受取資格があるのに、受け取らずに亡くなった場合

②医療保険のお祝い金などで、被相続人に受取資格があるのに、受け取らずに亡くなった場合

どちらも被相続人が受け取るはずだった保険金が相続財産となる。

B.被相続人が保険契約者の場合

被相続人が第三者にかけていた保険が、被相続人の死亡により解約され、保険の解約返戻金が戻ってきた場合

解約返戻金が相続財産となる