相続税の対象となる財産とは

相続税を計算する準備として、相続財産を正しく評価することが大切です。財産の課税価格は、加算するものと差し引くものに漏れがあると、全体の計算が狂ってきますので、注意しましょう。

相続税の計算で加減するもの

財産の課税価格を計算する際、相続税の計算で加算するものは次のとおりです。

相続税の計算で加算するもの

①本来の相続財

②みなし相続財産

被相続人が亡くなった後に受け取る財産で、相続財産とみなすもの

◎保険会社から受け取る死亡保険金(契約者と被保険者が同じで、被相続人の死亡後に被相続人に支払われる死亡保険金、死亡給付金、死亡一時金など)

◎勤務先から支払われる死亡退職金

※みなし相続財産は、遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算上は相続財産に含まれます。

③所定の贈与財産

◎相続開始前3年以内の贈与(非課税の贈与であっても加算する。ただし、二重課税防止のため、すでに支払っている贈与税があれば、その分は後で相続税から差し引くことができます)

◎相続時精算課税の適用を受ける財産

相続税の計算で差し引くもの

①お墓、その他祭祀道具、弔慰金、香典
②所定の費用(葬式費用)
③借金(ローン、借入など)
④所定の控除

生命保険の控除(法定相続人数×500万円)、死亡退職金の控除(法定相続人数×500万円)