財産の評価方法

相続税を計算するときは、相続財産を現金ならいくらになるかを換算する必要があります。
相続財産は、購入時と被相続人が亡くなったときとでは、価格が変わっていることが多いと思いますが、あくまでも死亡時の価格で評価するのが原則です。

相続財産は、種類により評価方法が異なります。

例えば、土地については、市街地で路線価が決められている地域では路線価方式、それ以外の地域では倍率方式で計算します。また建物については、死亡した年の固定資産税評価額で評価します。

ただし、賃貸中の不動産は様々な調整項目もありますので、実際の計算はより複雑になります。

相続税を計算するときの財産評価

相続税を計算する際の具体的な評価の方法は下記のとおりです。

金融資産

現金・預貯金
死亡時の価格がそのまま相続財産の価格になる
上場株式

上場株式を扱う取引所が公表する価格のうち、①被相続人の死亡日の最終価格、②死亡月、③死亡の前月、④死亡の前々月の毎日の最終価格の平均額のうち、①~④のいずれか最も低い価格が評価額になる。

投資信託等

その証券を信託銀行等が、被相続人の死亡の日に買い取るとした場合の、買い取り価格

 

不動産

土地

原則、田、畑、山林などの地目ごとに評価する。評価の方法は路線価方式と倍率方式とがある。

※路線価方式とは、国税庁が「路線価」を定めた地域の評価方法のこと。路線とは道路のことで、路線の面する標準的な宅地の1㎡あたり1,000円単位の価格が表示されている。路線価に土地の面積をかけて土地の価格を計算する。
※倍率方式とは、路線価が定められていない地域の評価方法。土地の固定資産税評価額に一定の倍率をかけて計算する。倍率は、評価倍率表で確認する。

建物

固定資産税評価額が評価額になる。

借地権

土地を借りる権利(借地権)も相続の対象となり、これも路線価等から価値を評価する

その他の財産

ゴルフ会員権等、家財道具、美術品など
中古価格等を参考にして評価する。
生命保険

受取保険金額。生命保険は被相続人が受取人の場合、保険金は相続財産とされる。受取人が相続人の場合、相続財産ではないが、課税対象になる。