相続放棄手続きサポート

相続放棄とは、相続をしたくないときに家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄する手続のことです。

相続により引き継ぐ財産はプラスの財産だけとは限りません。借金などのマイナスの財産も相続の対象となります。

相続放棄は、プラスの資産よりマイナスの財産が多い場合に取りうる手段の一つです。一切の財産を相続しない手続きになりますので、マイナスの財産はもちろん、プラスの財産も相続しないことになります。

また、プラスかマイナスか分からない時には相続によって得た財産の範囲内においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う限定承認を選択されるとよいでしょう。

なお、借金に関しては法定相続分と違う分割が債権者には主張できませんので、確実に借金を相続したくない場合は、法定期間内(自己のために相続の開始があったことを知ってから3か月以内)に相続放棄の手続きを行いましょう。

 

 

限定承認・相続放棄ともに、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に、陳述書を提出する必要があります。

相続放棄・限定承認の流れ
相続放棄・限定承認の流れ
相続放棄手続き おひとり30,000円
第二順位の相続人は半額の15,000円(税別)

限定承認手続き 50,000円
別途実費負担として郵送料は公告費用等がかかります

相続放棄の相談事例
多額の借金
相続放棄をすると、一切の財産を相続することはなくなります。相続財産が借金しかないのであれば、相続放棄をすることにより、借金を返済する必要はなくなります。