車の相続手続きサポート

車の相続

■車の相続って難しい?

車を相続した場合、被相続人(亡くなった方のこと)が所有者、使用者で手続きが異なってきます。相続と聞くと複雑な手続きが必要と思われるかもしれませんが、名義変更(移転登録)や変更登録に少し書類が加わる程度の手続きです。

■所有者が亡くなったら

所有者がなくなった場合、遺産相続を行い、名義変更(移転登録)を行わなければなりません。遺産相続が開始されれば所有者は変更された状態となり、いつまでも亡くなった方の名義にしておくと違法となります。

車検が切れていた車を抹消(一時抹消)する場合、通常車検を通さなければなりませんが、移転登録と同時に抹消(一時抹消)を行えば、車検を通さずに抹消することができます。

■使用者が亡くなったら

ディーラーの所有権が付いている場合など、所有者が変わらない場合、名義変更(移転登録)ではなく、変更登録の手続きを行う必要があります。こちらの手続きは非常に簡単です。

車やバイクももちろん遺産の一つです。遺言書がなければ法律で決められた割合に従い、相続人全員で共有することになりますが、実際は遺産分割協議を行い、相続人のうちの誰か一人が相続するのが一般的です。
それは、その相続人が引き続き車を使用する場合はもちろんですが、売却してそのお金を相続人で分ける場合も、売却する為には先に相続手続きをしておかなければならないからです。
年式が古く、車に価値がなく廃車を考えている場合も、まずは一旦相続手続きを行い、そして新所有者が廃車の手続きをしなければなりません。
つまり、その残された車やバイクを引き続き使用する場合も、売却する場合も、廃車にする場合も、いずれにしても必ず相続手続きをしなければならないということです。
比較的金額の安い車は誰か一人が相続するのが一般的。もちろんそれ以外の相続の方法も相続人全員の合意があれば可能です。
手続きが必要なことは普通自動車でも軽自動車でも二輪車の場合でも同じです。しかし、手続きをせず放置しておいたとしても何か特別な罰則があるわけではなく、故障していなければもちろんエンジンはかかりますので、どうしても手続きを先送りにしてしまいがちです。
しかし、故人名義のままでは他人に譲ることも売ることも廃車にすることもできず、まして事故など起こした場合は取り返しのつかない事態になる可能性がありますので、出来るだけ早めに手続きを済ませておくことをおすすめします。

自動車のオーナーが亡くなった場合に自動車の名義変更の手続きをするには相続の手続きが必要になります。次の所有者を単独の名義にするには遺産分割協議書を用意しなければいけません。また共同相続での相続人全員で自動車の所有とすることもできます。

自動車の名義変更で必要な戸籍は?

被相続人(亡くなった方)が所有していた自動車の相続手続きは、新たに所有する相続人の住所地を管轄する陸運局で行います。

自動車を相続人複数での共有名義にすることも可能ですが、何らかの手続きが必要となった際、名義人全員の同意が必要となり何かと不便が生じる可能性があるため、自動車の相続は通常は単独での名義変更をおすすめいたします。

なお、自動車の廃車や売却を検討している場合は名義変更の場合と比べて必要書類が異なり、そのご状況によって別の戸籍等が必要となる場合がございます。
自動車の名義変更手続きに必要な戸籍について
被相続人の死亡がわかる戸籍(3か月以内に発行されたもの。原本還付不可)
相続人全員がのっている戸籍(3か月以内に発行されたもの。原本還付不可)
戸籍の他に必要な書類について
①遺産分割協議書の原本とコピー(返却するためコピーも必要)※遺言書がある場合は不要
※協議書がない場合は、自動車の査定書と申立書が必要(自動車の評価額が100万円以下の場合のみ使用可)
②相続する人の印鑑証明書(3ヶ月以内に発行されたもの。原本還付不可)
③所有者と相続人の所在が別の場合、車庫証明書(警察で申請)
④車検証原本
⑤OCR申請書(陸運局で購入します)
遺産分割協議書の見本はこちら
戸籍収集のみ専門家へ
自動車の相続手続きに関しては、専門家へ手続きを依頼された場合でも相続人ご本人様に対応していただかなくてはいけない事が多く、手続き自体は比較的簡単にできますので、ご自身でのお手続きをおすすめしております。
しかし、戸籍収集に関しては、相続人の数が多ければそれだけ戸籍を調査する必要があり、時間と労力がかかってしまいます。
戸籍の収集のみを専門家へ依頼することにより、費用を抑えて手続きをすることが可能です。
もしお悩みがございましたら、当事務所までご相談ください。