相続手続の流れ

相続手続きの流れ

人がお亡くなりになると、相続が発生します。下記は相続手続の開始から終了までのおおまかなスケジュールです。

相続で必要になる手続きのほとんどに期限があります。故人(被相続人)が亡くなられたばかりで、心の整理もつかず、とても忙しい状況の中だと思いますが、ある程度の予定を立て、期限内にそれぞれの手続きを完了しなければなりません。

時  期 内    容
被相続人の死亡(相続の開始)
7日以内 死亡届の提出(被相続人の最後の住所地の市町村役場に提出)
  遺言書の有無を確認する
※自筆の遺言書があれば、家庭裁判所で検認が必要
相続人を調べて確定する
借金や生前贈与分も含めて、遺産の調査をし、確定する
年金や生命保険の手続き
3ヶ月以内 相続放棄の申述・限定承認
4ヶ月以内 被相続人の準確定申告(所得税や消費税:故人が対象者の場合のみ)
  相続人全員で遺産の分け方を決める(遺産分割協議)
不動産の相続登記、相続財産の各種名義変更手続き
10ヶ月以内 相続税の申告・納付