相続放棄手続きについて

相続放棄とは

亡くなった方(被相続人)が所有していた財産は、相続で、基本的に相続人に引き継がれます。
ただし、相続人が引き継ぐこの「財産」には、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

相続放棄とは、マイナスの財産が多いなどの理由で、相続をしたくないときに家庭裁判所に申し出ることにより、相続を受ける権利を放棄する手続のことで、相続人になったことを知ったときから3か月以内に手続きをしなければなりません。

相続放棄は、被相続人のすべての相続財産(プラスの財産とマイナスの財産の全部)を相続せずに最初から相続人ではなかったとみなされますので、代襲相続も起こりません。

ただし、自分が相続放棄したことにより、次順位の相続人がでてくるということがありますので注意が必要です。

相続には、以下の3つの方法があります。

①単純相続

プラスの財産のみの場合または借金(マイナス)などがあっても、プラスの財産のほうが多い場合(財産>負債)
プラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続する。

②相続放棄

借金(マイナス)のみの場合またはプラスの財産があっても、マイナスの財産のほうが多い場合(財産<負債)
プラスの財産も、マイナスの財産もすべて放棄する。手続きは、相続人全員でも、一人だけでも行うことができる。

③限定承認

借金などがあり、プラスになるか、マイナスになるか分からない場合
プラスの財産もマイナスの財産も相続するが、マイナス部分はブラスの財産を限度として、その責任を負う方法。手続きは、相続人全員で行うことが必要。

相続財産がマイナスであることが明らかなときは、相続放棄をすれば十分ですが、プラスかマイナスか分からない時には相続によって得た財産の範囲内においてのみ被相続人の債務を弁済する責任を負う限定承認を選択されるとよいでしょう。

限定承認・相続放棄ともに、自分が相続人であると知ったときから3ヶ月以内に、被相続人が最後に居住していた住所地の家庭裁判所に、申述書を提出する必要があります。さらに、限定承認の場合は、申述書に遺産目録も提出することが必要です。

相続放棄は相続人全員、または一人で行うこともできますが、一度放棄したら、取り消すことはできませんので注意しましょう。

3か月の間に何も手続きをしない場合や、3か月たたないうちに財産の一部を売却する場合、単純承認したものとみなされます。また、単純承認した場合、後で借金が明らかになった場合でも、相続人が引き継いで返済しなければならないため、どのような相続を選択すべきか判断するためには、相続財産をできるだけ早く把握するようにしましょう。

相続放棄手続きの方法

相続放棄の手続きの方法は以下のとおりです。手続きは、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に行います。

相続放棄・限定承認の申立期限は、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内となっておりますのでご注意下さい。

①相続放棄申述書

②申述人(相続人)の戸籍謄本

③被相続人の戸籍謄本等(亡くなったことが分かるもの)

④被相続人の住民票の除票または戸籍の附票

⑤収入印紙(1人800円)

⑥申述人(相続人)の認印

※相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際は以上の書類等が必要になりますが、必要書類は家庭裁判所によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

相続財産の調査

相続放棄をするかどうかを決めるためには、まず、相続財産としてどのような資産や負債があるのかということを調査しなければなりません。

預貯金、現金、不動産、株式など分かりやすいものだけでなく、誰かにお金を貸している等の債権なども資産に当たります。逆に、借金や未払い金など負債があるかどうかも十分に調査しておく必要があります。

十分な調査をしないまま、資産だけ利用してしまうと、単純承認が成立し、後に借金など負債が見つかっても相続放棄できなくなってしまうおそれがあるので注意が必要です。

また、相続財産に手をつけてしまった場合も、単純承認したものとみなされ、相続放棄ができません。例えば、相続登記をしていると相続放棄はできません。

このような理由で、相続放棄をしようと思ってもできないということは非常によくあることです。
相続の専門家に相談していれば、的確に手続きを進めることができます。

ご自身の相続にかかわってくる手続きですので、慎重に考えた上で3ヶ月以内に必ず対応を考えましょう。

相続についての知識と経験があればトラブルは回避できたはずということがあります。間違った相続を行わないよう、相続のお困り事は、相続の専門家へご相談下さい。