協議分割について

協議分割とは、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していないとき、財産を相続人でどのように分配するか、を話し合うこといいます。
分割の方法は、原則自由に決めることができ、分割の期限もありません。

ただし、相続人全員が参加しなければならないという条件があり、一部の相続人だけで勝手に協議した場合、その協議は無効となります。なお、協議分割の話し合いの結果は、「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要があります。

協議後に、相続人同士で「言った・言わない」などの争いを防ぐだけでなく、その後の各種手続のための必要書類となりますので、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。

遺産分割協議書の例

遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを明確に記載します。

遺産分割協議書(サンプル)

本   籍   ○○県○○市○○町○丁目○番○号
最後の住所   ○○県○○市○○町○丁目○番○号
被 相 続 人   山 田 太 郎 (平成○○年○○月○○日死亡)

上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。

1.相続人山田花子は次の遺産を取得する。

【土地】

所   在  ○○市○○町○○丁目
地   番  ○番○
地   目  宅地
地   積  200.00㎡

【建物】

所   在  ○○市○○町○○丁目
家 屋 番 号  ○番○
種   類  木造
構   造  瓦葺2階建
床  面  積  1階  50.11㎡
2階  50.00㎡

2.相続人高橋一郎は次の遺産を取得する。

平成○○年○○月○○日

【相続人山田花子の署名押印】
住所
氏名           実印

【相続人高橋一郎の署名押印】
住所
氏名           実印

Point1.被相続人を特定するための情報を書きます。

Point2.土地や建物などの不動産は相続登記をすることを考えて、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおり、正確に記載しましょう。間違っていると、法務局で手続きが受けられない可能性があります。

Point3.相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておいたほうがよいでしょう。また、分割後の各種手続きを考え、各相続人の印鑑証明書を準備しておきましょう。
協議分割が終わるまでは、財産は不安定な状況に置かれることとなります。
思わぬトラブルを防ぐ為にも、協議分割はなるべく早めに行うことをおすすめします。