協議分割とは、亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していないとき、財産を相続人でどのように分配するか、を話し合うこといいます。
分割の方法は、原則自由に決めることができ、分割の期限もありません。
ただし、相続人全員が参加しなければならないという条件があり、一部の相続人だけで勝手に協議した場合、その協議は無効となります。なお、協議分割の話し合いの結果は、「遺産分割協議書」という書面にまとめる必要があります。
協議後に、相続人同士で「言った・言わない」などの争いを防ぐだけでなく、その後の各種手続のための必要書類となりますので、必ず「遺産分割協議書」を作成しましょう。
遺産分割協議書の例
遺産分割協議書に決まった書式はありませんが、「誰が」「何を」「どれだけ」相続するのかを明確に記載します。
遺産分割協議書(サンプル)
本 籍 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
最後の住所 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
被 相 続 人 山 田 太 郎 (平成○○年○○月○○日死亡)上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人山田花子は次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ○○市○○町○○丁目
地 番 ○番○
地 目 宅地
地 積 200.00㎡【建物】
所 在 ○○市○○町○○丁目
家 屋 番 号 ○番○
種 類 木造
構 造 瓦葺2階建
床 面 積 1階 50.11㎡
2階 50.00㎡2.相続人高橋一郎は次の遺産を取得する。
平成○○年○○月○○日
【相続人山田花子の署名押印】
住所
氏名 実印【相続人高橋一郎の署名押印】
住所
氏名 実印
Point1.被相続人を特定するための情報を書きます。
Point2.土地や建物などの不動産は相続登記をすることを考えて、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおり、正確に記載しましょう。間違っていると、法務局で手続きが受けられない可能性があります。
Point3.相続人全員の署名と実印の押印が必要です。遺産分割協議書は1通だけ作成しても構いませんが、相続人同士平等に保管しておくため、相続人の数だけ同じものを作成しておいたほうがよいでしょう。また、分割後の各種手続きを考え、各相続人の印鑑証明書を準備しておきましょう。
協議分割が終わるまでは、財産は不安定な状況に置かれることとなります。
思わぬトラブルを防ぐ為にも、協議分割はなるべく早めに行うことをおすすめします。