相続が開始すると金融機関の口座が凍結!?
相続が開始されると、亡くなった方(被相続人)の銀行口座はどうなるか、皆さんご存知でしょうか。
金融機関は、被相続人の死亡の事実を確認すると、預金口座や貸金庫などすべての取引を凍結(停止)します。
被相続人が死亡し、相続が開始して遺産分割協議が成立するまでの間、亡くなった方の預貯金は、遺産として相続人全員の共有の財産となります。一部の相続人が被相続人の口座から勝手にお金を引き出し、使うことができないよう、その口座などを凍結して取引を停止させるのです。
この間は、口座振替もストップしますので、自動引き落としとなっていた公共料金の支払い方法も変更する必要があります。
また、当面の生活資金や葬儀代金などの支払いで困らないよう、事前に対策を講じておきましょう。
預貯金を相続する場合
上記のような凍結された預貯金を相続する手続きは、口座を解約するか、相続人が名義変更を行うかの手続きが必要になりますが、複数の相続人がいる場合、考えているよりも面倒な手続きになることがあります。
なぜなら、法律上、複数の相続人がいる場合、相続人各々の相続分に応じて相続財産を承継するものとされているため、各相続人は金融機関に対して自分の相続分の払い戻しを請求するできます。ところが、現実は、一人の相続人が自分の相続分だけを払い戻してほしいと金融機関に申し出ても、金融機関が支払いに応じることは難しく、預貯金の相続人を決めるよう求めてくるでしょう。
このように、凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、金融機関が求める書類を提出する必要があります。
また、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。(※金融機関によって取り扱いが異なる場合がありますので、詳細は各金融機関に直接お問い合わせください。)
相続財産を分割する前の場合
①金融機関所定の払い戻し請求書
②相続人全員の現在の戸籍謄本
③相続人全員の印鑑証明書
④被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
⑤被相続人の預金通帳
⑥被相続人の金融機関届出印
一方、相続財産を分割した後の場合は、ア.遺産分割協議に基づく場合、イ.調停・審判に基づく場合、ウ.遺言書に基づく場合の3つのパターンがあります。
相続財産を分割する後の場合
ア.遺産分割協議に基づく場合(基本的に分割前と変わりませんが、追加して②遺産分割協議書の提出が求められます)
①金融機関所定の払い戻し請求書
②遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
③相続人全員の現在の戸籍謄本
④相続人全員の印鑑証明書
⑤被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
⑥被相続人の預金通帳
⑦被相続人の金融機関届出印イ.調停・審判に基づく場合
①家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
②預金を相続した人の戸籍謄本
③預金を相続した人の印鑑証明書
④被相続人の預金通帳
⑤被相続人の金融機関届出印ウ.遺言書に基づく場合
①遺言書 (コピー可)※自筆遺言の場合は事前に家庭裁判所での検認が必要です
②被相続人の除籍謄本(最後の本籍である市区町村役場で取得できます)
③被相続人の預金通帳と届出印
④相続人の印鑑証明書
以上が預貯金の名義変更の際、書類を金融機関に提出する書類となります。金融機関によっては用意する書類が異なる場合もがありますので、実際に手続きを進める際には、その金融機関に直接問い合わせてみましょう。
金融機関ではそれぞれ所定の用紙が用意されているので、その用紙に相続人全員の署名捺印をして相続手続きを進めていくことになります。複数の金融機関に口座が残されている場合、各金融機関により、所定の用紙も記入方法も異なり、また、それぞれに各相続人の押印が必要であるなど、大変手間がかかります。
当サポートでは、このような手間を少しでも減らしていただくため、当サポートにて口座の名義変更に必要な所定用紙を取り寄せ、記入方法をわかりやすくお伝えいたします。
手間のかかる名義変更は、お気軽に当サポートへご相談ください。