戸籍とは、個人の出生から死亡に至るまでの身分上の重要事項や、親族関係を法的に証明する公的な書面をいいます。
戸籍は、金融機関や不動産をはじめとする、すべての相続手続きを進めるうえで必ず必要となる書類です。
では、なぜ、戸籍は必ず必要とされる重要な書類なのでしょうか。
その理由は、相続人がだれであるかを確定させるためにあります。
相続人を確定させるためには、被相続人の出生から死亡までの連続した全ての戸籍、そして相続人の現在の戸籍が必要となります。
状況により必要となる戸籍が異なる場合がありますが、次の2点はほとんどの相続手続きで必要となる戸籍です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍
相続人全員の現在の戸籍
戸籍の種類
相続手続きに必ず必要となる戸籍ですが、その戸籍にはいくつか種類があります。
①戸籍謄本・抄本
戸籍謄本・抄本とは、通常現在の戸籍のことをいいます。その戸籍に生存している人が1人以上いる必要があります。
現在の本籍がある市町村役場でのみ取得する事ができます。
②改製原戸籍(原戸籍)
戸籍法が改正されることにより、戸籍の様式などが変更され、その都度新しい様式の戸籍に書き替えが行なわれますが、この書き替えをする前の戸籍のことを改製原戸籍(原戸籍)といいます。
法改正前の戸籍まで必要な理由は、改製後の戸籍には、その時に有効な事項しか載ってこないからです。
例えば、夫に、以前離婚歴があり、子供までいた場合、その子供が離婚した相手と共に除籍していて、その後で法改正されたなら、改製後の戸籍には、離婚歴もその子供も載ってこないからです。つまり、法改正前の戸籍である改製原戸籍を見ない限り、他にも子供がいたということがわからないのです。
③除籍謄本
除籍謄本とは、在籍している人が誰もいない状態になった戸籍をいいます。
例えば、死亡して除籍になったり、婚姻や転籍(本籍地の変更)などにより、新しく戸籍が作成されて、元の戸籍に記載されていた全員が除籍になったものをいいます。
被相続人の戸籍に必要な「出生から死亡までの戸籍」とは、ほとんどの場合、上記3点の戸籍が必要となります(被相続人が若い方の場合は、取得する戸籍が少ないので、上記のうち、1・2点の取得で済むケースもあります)。
戸籍の取得
相続手続きを進める上で、戸籍の取得は必ず必要な作業であり、その作業をしないで相続手続きを進めることはできません。
被相続人が遺言書を残していたとしても、一定の戸籍を取得する必要があります。
戸籍の取得の大変さは、被相続人の場合、出生から死亡までの戸籍を全て取得する必要があることです。
仮に、被相続人が、生まれてから亡くなるまで、ずっと同じ場所に本籍地を置いていたとしたら、簡単に戸籍を取得することができるでしょう。しかし、多くの場合、生まれてから亡くなるまで、ずっと同じ場所に本籍地を置いていることは非常に珍しく、複数の場所に転籍していることが多いものです。
一般的には出生から亡くなるまでの全戸籍を集めると、3~6通ほどになります。
更に、相続手続きをせずしばらくの間放っていた場合、相続人が増え、相続関係が複雑になったことにより、膨大な量の戸籍を取り寄せなければならないこともあります。
そうなってしまうと、個人で戸籍を取り寄せるのは非常に困難で、相続人の調査を諦めてしますケースも見られます。
また、すべての戸籍が現在のデータ化された戸籍のように読みやすいものではありません。
十数年前のものは、役所の方が手書きで書いたものになり、読みやすいものもあれば、何を書いているのかまったく判別できないことも多く、解読できなければ、次にどの戸籍が必要になるのかさえ分からないことがあります。
また、戸籍というのは、誰でも自由に他人のものを取得できるというわけではなく、他人が取得する場合、原則、委任状が必要となります。
また、相続手続きの際に、提出に必要な戸籍が1つでも足りなければ、相続人を証明することができないため、相続手続き (預貯金の名義変更や現金の引出しなど)がスムーズに運ばないこともあります。
こうしたことから、戸籍謄本類(除籍謄本や原戸籍)を取り寄せて、相続人を特定する作業は、いざ自分で手を付けたものの、実際やってみると、大変な作業で、時間と手間がかかるということを認識し、専門家に依頼されるケースが多くあります。
被相続人が高齢で亡くなった場合
転居を繰り返しているほか、除籍や転籍がある場合
権利関係が複雑になり、相続人が何人いるのかさえ把握できない場合
など、相続人調査でお悩みの方は当サポートへお気軽にお問い合わせください。
などの場合、すべての戸籍謄本等を取り寄せるのはかなり大変な作業となるでしょう。専門家に任せていただければ、各段に早く、お客様の大切なお時間と労力をかけることなく、書類の準備ができますので、お気軽に当サポートへお問い合わせください。