相続とは、亡くなった人の財産を引き継ぐことですが、その権利が誰にあるのかは民法により明確に定められています。
相続では亡くなった人を「被相続人」、財産を受け取る人を「相続人」といいます。民法に定めのある、いわゆる法定相続人になれるのは、亡くなった人(被相続人)の配偶者のほか、子供、父母、兄弟姉妹といった血縁関係者です。
ただし、相続には優先順位があるため、血縁関係者全員が法定相続人になれるわけではありません。
また、「故人の生前、自分はこれだけ尽くしたのだから、これくらいの財産を相続させて欲しい」と主張する者がいる場合、その者が法定相続人でなければ根拠のない主張であるばかりか、本当に財産を分割した場合は、その者に対する贈与となり、贈与税の支払いが発生する可能性もあります。
遺産相続手続きを円満に進めるにあたり、まず初めに行うべきことは、被相続人を中心とした親族関係を正しく把握し、誰が正式な法定相続人であるかを確認することが重要です。
法定相続人は誰か
まず、被相続人のの配偶者(妻または夫)はいかなる場合でも、相続人となります。
ただし、事実婚や内縁の妻といった法的な婚姻関係にない方は相続人になれません。また、被相続人が亡くなる前に離婚した配偶者は、相続開始時において配偶者ではないので相続人になれません。
次に優先されるのは、第一順位となる被相続人の子供たちで「直系卑属」と呼びます。
もし、子供が既に亡くなっている場合は「孫」に、次は「ひ孫」にと、どんどん下の世代に権利が移動していきます。
この権利が移動することを、「代襲相続」といいます。代襲相続は、以下の第二順位の「直系卑属」や第三順位の「傍系血族」の間でも起こります。
また、養子も実子と同じ第一順位の扱いになります。
第一順位となる直系卑属(子供など)がいなければ、第二順位の父母で「直系尊属」と呼ばれる相続人に権利が移ります。もし、父母がすでに死亡している場合は、祖父母というように、上の世代に権利が移動(代襲相続)していきます。
最後に、第二順位の相続人もいない場合は、「傍系血族」と呼ばれる兄弟姉妹に権利が移ります。
もし、兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は、甥や姪などに権利は移ります(代襲相続)が、直系卑属の場合と異なり、それより下の世代に権利は移りません。(要するに、代襲相続は一度きりとなります)
具体的には、被相続人に配偶者と子供がいるときは、配偶者と子供で遺産分割をすることで相続が完了します。
また、配偶者がすでに死亡していたり、被相続人の生前に離婚していたときは、子供がすべての遺産を相続します。
では、被相続人より先に子供が死亡している場合はどうなるでしょうか。
すでに死亡している子供に、その子供(被相続人からみて孫)がいた場合、代襲相続によって孫が相続人となります。
配偶者はいるが子供がいない場合は、配偶者と被相続人の親(第二順位)が相続人となります。
第二順位の直系尊属が全くいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟姉妹の代襲相続人は、その子である甥・姪までとなり、それ以後は代襲相続は生じません。
仮に、被相続人に配偶者も血縁関係者もおらず、遺言による指定もなかった場合、被相続人の財産は国庫に入ることになります。
第1順位がいる場合 | 配偶者がいる場合 | 配偶者がいない場合 |
---|---|---|
第1順位がいる場合 | 配偶者と子 | 子のみ |
第1順位がいない場合 | 配偶者と被相続人の親 | 被相続人の親のみ |
第1、2順位がいない場合 | 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 | 被相続人の兄弟姉妹のみ |
第1、2、3順位がいない場合 | 配偶者のみ | 特別縁故者・国庫帰属 |
相続人の調査とは?
相続人の調査とは、被相続人の出生から死亡までの全部の戸籍を取り寄せ、法定相続人が誰であるのかを調べることをいいます。
戸籍をわざわざ取り寄せて調べなくても、誰が相続人であるかは把握している、と思う方は多いのではないでしょうか。
しかし、戸籍を集めていくと、実は過去に別の人と結婚していて子供がいた、ということは珍しい話ではありません。
その他にも、戸籍を集めていくと、思ってもいなかった新たな相続人が判明する場合もあります。
また、相続手続きを怠っていたため、思いのほか権利関係が複雑になり、会ったことのない親族までも法定相続人になっている、などもよくある話です。
では、相続人調査をして、必ず法定相続人がはっきりしないと、相続手続きはできないのでしょうか。
被相続人が生前に遺言書をのこしていれば、調査しなくても手続きできる場合があります。
ただし、被相続人が残した遺言書が、法的に有効である場合に限ります。
また、金融機関の手続きは、原則として被相続人の出生から死亡までの戸籍と、相続人の最新の戸籍(現在の戸籍)が必要書類となっているため、遺言書があった場合でも相続人調査(戸籍の取寄せ)を求められることがあります。
ただし、仮に、遺言書があって金融機関から相続人の調査なしで手続きができると言われたとしても、相続人の調査は行なった方がよい、と思います。
その理由は、遺言書に記載のない別の相続人がいて、後になって遺留分(遺産の一定割合の取得を相続人が法的に保証されたもの)を請求されてしまった、ということもあり得るからです。
最初に法定相続人(遺留分をもつ法定相続人がいないかどうか)を調査しておけば、将来的にも不安のない相続手続きをすることができるのではないでしょうか。
他に相続人がいることはなんとなく知っているが、どうやって調べたらいいか分からない
昔の戸籍の内容が読めない
必要な戸籍をきちんと揃えられるか心配だ
など、相続人調査でお悩みの方は当サポートへお気軽にお問い合わせください。
法定相続人の中に行方不明者があるとき
何年も音信不通で、その生死すら分からない、というケースも意外とよくあります。
戸籍と住民票から、その方の現在の住所を確認し、手紙や訪問などで連絡をとることになりますが、住民票に記載された住所地にその方がいらっしゃるとは限りません。そのような時、その法定相続人は、法律上の行方不明者となります。
行方不明だからといって、この方と連絡がとれないままに、遺産相続の手続きを進めることはできません。
また、行方不明者の法定相続分を代表相続人が代わりに預っておく、ということもできません。
行方不明者がいる場合は、家庭裁判所に申し立て、「不在者財産管理人」を選定してもらうか、または亡くなられている可能性が高いのであれば、「失踪宣告」を申立て、死亡したものとみなされることにより、遺産相続手続きを進めることができるようになります。
遺言書があるとき
被相続人が遺言書を残しているときは、法定相続人の順位に関係なく、遺言書が優先されます。その際、法定相続人でない方へ遺贈するという遺言書も有効となります。
遺言書なし
基本的に民法に定めのある法定相続人が相続します。
遺言書あり
遺言により法定相続人以外の人の指定がある場合、法定相続人でなくとも相続人となります。
法定相続に対して、遺言書による相続を指定相続といいます。
※遺言書による指定相続により、法定相続分を侵害された法定相続人は、遺留分を請求することができます。