金融機関の名義変更サポート

金融機関が被相続人の死亡を確認すると、預貯金の支払いが凍結され、相続人が預金を勝手に引き出すことができなくなります。相続発生後は何かとお金がかかるので、一刻も早く名義変更もしくは解約手続きをとりたいものです。

しかしながら、金融機関の名義変更手続きには、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本の他、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明を不備なく取り寄せる必要があります。

また、遺言書があれば比較的手続きはスムーズになりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成する必要があります。

また、金融機関によって書類の書式が異なる上、その手順に差があったりと、一度で済むことは少なく、その手続きは煩雑です。

預貯金の名義変更に必要な提出書類
・各金融機関所定の払戻し請求書など(相続人全員の署名・捺印が必要になります。)
・亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍謄本など)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・遺言書や遺産分割協議書など口座を取得する人を証明する書類
・預貯金通帳、キャッシュカード、届出印など
※遺産分割協議が成立している場合は遺産分割協議書
※遺言がある場合は、遺言が必要です。(自筆遺言の場合は検認が必要です。)
※各金融機関により、上記以外の書類が求められる場合がございますのでご注意ください。

当サポートの預貯金の名義変更サービス

当サポートでは、非常に面倒な預金口座の名義変更の代行サービスを承っております。

預貯金名義変更サポートには、各種金融機関の解約、払戻しの相続手続きに必要な全ての作業が含まれています。
具体的なサポート内容は下記の通りです。
・相続人全員の戸籍収集
・遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)
・各金融機関所定の払い戻し請求書作成
・取引履歴と残高証明書の取得

預貯金名義変更サポートのサービス内容
1.預貯金調査
2.相続人調査
3.相続関係説明図作成
4.金融機関への手続き

預貯金名義変更サービス料金表

預金口座名義変更フルパック (戸籍収集、遺産分割協議書作成あり)
総預金額 500万円未満 250,000円
総預金額 500万円以上 19万円+預金額の1%
名義変更のみ(戸籍収集、遺産分割協議書作成なし) 30,000円~/1口座

預貯金名義変更サポートの料金
基本料金: 50,000円~
サポート内容: 戸籍収集、相続関係説明図作成、金融機関1件の名義変更

※2件目以降は20,000円~お手伝いさせていただきます。
※相続人の人数、状況から価格が若干上下することがあります。

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TEL 026-247-6131
受付時間: 9:00~19:00(月曜日~土曜日)
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