不動産の名義変更サポート

亡くなった人(被相続人)が、不動産(自宅など)を保有していた場合、不動産の名義を被相続人から相続人(遺産を引継ぐ人)へ書き換える手続を行う必要があります。不動産の名義変更をするためには、相続人全員による遺産分割協議において、その不動産を誰が取得するのかを決め、遺産分割協議書を作成しなければなりません。なお、不動産の名義をすぐに変更しないでしばらく放置してしまったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースや、新たな相続が発生し、相続関係が複雑になり、手続きがさらに煩雑になるケースもありますので、相続不動産の名義変更は速やかに行う必要があります。

そうなる前に、当事務所では、お客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

相続登記に期限はありませんが、相続した不動産をそのままにした場合様々なデメリットがございます。

相続による名義変更をせずに放置しておくと必要書類等が増えるケースもあり、費用と手間、時間がかかってしまう。
時間経過により、相続関係に変化が起こり、争続(相続で争いが発生する)のもとになる事があります。

相続登記おまかせ一括パック料金

分かりにくい相続登記にかかる費用を一般的な相続による不動産の名義変更報酬を一律”相続登記おまかせ一括パック”で提供しております。

相続による不動産の名義変更 50,000円
上記金額に(不動産の個数×1,500円)・(不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税))が別途かかります

サービス内容 料金 実費
不動産の名義変更のみ 5万円 不動産の個数×1,500円 不動産の固定資産税評価額の0.4%(登録免許税)
戸籍収集 1万5000円 戸籍取得に必要な手数料 本籍地が遠方の場合郵送代 ※戸籍は被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍、住民票が必要です。
上記はHPよりご依頼いただいた場合の料金表となります。但し、案件が複雑な場合は、申請が分かれる場合などは事前に見積りを提示させていただき、金額、サービスに納得頂いた上でご依頼頂けます。

相続登記おまかせ一括パックサービス内容

1,物件調査

ご自宅の土地建物の名義が本当に被相続人なのか、また、所有物件は土地とその上の建物だけと思っていても、その道路が私有地であってご近所で共有していた場合等、思わぬところに権利を持っていたりすることがあります。そんな時に間違いなくすべての権利を変更するための調査をします。

2,戸籍収集

名義変更には亡くなった方の生まれてから死ぬまでの戸籍が必要ですが、見慣れない方にとって戸籍は非常に難解です。戸籍は本籍地の役所でしか取得できないことから、転籍をされている場合、全国に戸籍が散らばっている可能性もあります。このようにややこしい戸籍収集を専門家である我々に任せて頂くことも出来ます。

3,遺産分割協議書作成

遺産分割協議書とは相続人の方全員で話し合って、亡くなられた方の遺産を分ける話し合いの結果を証明する書面です。せっかく話し合いがまとまってもそれを正確に書面に残さないと後日争いのもとになる可能性もあります。そのようなことがないために当方で遺産分割協議書を作成させて頂きます。

4,移転登記(相続登記)

登記の申請は申請書の作成、必要な書類の収集等、慣れない方にとっては、非常に複雑です。登記の専門家である司法書士にお任せ頂くことで、依頼者様の大切な権利を確実に名義変更させて頂きます。

5,税金に関する相談

「相続税の発生する案件なのか」また、「誰がどのように取得すれば今後の節税対策になるのか」を提携税理士と一緒に対応させて頂きます。

相続した不動産を売却する場合

親の所有していた不動産があった場合などで、同居していなければ通常は所有していても管理が難しく、固定資産税などの税金もかかるため処分を考える方は多いです。

親の名義のまますぐに売却はできませんので、売却するためには親から自分(相続人)への不動産名義変更手続きが必要です。不動産の名義変更をご依頼頂き、提携の不動産業者にて売却をご依頼を頂いた場合、相続一括パックがさらにお得になります。 【売却をご検討中の不動産がございましたら無料で査定致します!】

土地を分筆してから登記する場合

遺産相続の対象となる土地を複数の土地に分ける場合には、相続の登記の申請をする前に、その土地を物理的に分ける手続きをする必要がでてきます。この場合には地積測量を行い、1つの土地を複数の土地に分ける手続き(土地分筆登記)の申請を法務局にする必要があります。その手続きのあとに各相続人名義に相続の登記を申請することになります。

不動産登記に関する手続きは、当事務所及びパートナー事務所によって対応可能です。まずは、お気軽にご相談ください。

詳しくは相続不動産の売却についてを御覧ください »
不動産の名義変更をしない場合のデメリット
相続登記に期限はありませんが、相続した不動産をそのままにした場合様々なデメリットがございます。

相続による名義変更をせずに放置しておくと必要書類等が増えるケースもあり、費用と手間、時間がかかってしまう。
時間経過により、相続関係に変化が起こり、争続(相続で争いが発生する)のもとになる事があります。

不動産の名義変更 よくある質問

不動産の名義変更にかかる費用と時間を教えてください。
亡くなった親名義のままで今の家に住み続ける事は可能ですか?
父がなくなってから10年以上名義変更をせずにそのままにしていますが、問題ないのでしょうか?
昨年亡くなった、父名義の家の固定資産税納税通知書が届きましたどうしたらいいですか?
相続人が兄弟3人なのですが、3分の1ずつ共同名義で相続登記は出来ますか?
兄弟がいるのですが、不動産を長男だけが相続することになりました。どのような手続になりますか?
「相続人代表者指定届について(お願い)」という通知が届いたが、提出しないといけないのでしょうか。
私は関西に住んでいるのですが、実家は九州にあります。先日父が亡くなり、実家の名義変更の手続きがしたいのですが、依頼することはできますか?
亡くなった親の不動産が京都にあります。私は遠方に住んでいるために事務所に伺うことが出来ないのですが、相続による名義変更の手続きを依頼出来ますか?
相続による名義変更に期限はあるのですか?