相続手続一括サポート

遺産相続手続きサポート

遺産相続というのは、人生において何度も経験するものではないため、分からない、知らない手続きの連続です。また、相続財産や相続人の関係性などさまざまな要素によってそれぞれ手続きの方法が変わってくるため、おひとり、おひとりの相続手続きが同じということはありません。
相続は民法の知識だけでなく、税務・不動産の知識などさまざまな専門知識が必要となります。

当事務所では、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書作成や各所手続きの調整まで完全サポートいたします。
例えば、銀行口座の名義変更だけ行いたい、不動産の名義変更だけ行いたい(提携の司法書士が行います)場合など、個別のケースにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

 

 

 

相続発生後の諸手続きは、およそ90種類。また手続き先は役所や勤務先、銀行など多岐にわたり、
手続きによっては専門的な法律の知識が必要となります。
このような手続きを残された家族で行なっていくにはいくら時間があっても足りません。
何から相談すれば良いのかわからない …
費用はどれくらいかかるのかなあ?
どんな手続があるのだろう?
不動産や車の名義変更はどうすればいい?
相続にはどんな手続が必要?何から取りかかれば良いの?

相続により土地や建物を所有することになったが、名義変更や法務局の手続きなど、よく分からないという方が多いのではないでしょうか?

相続による不動産の名義変更には、期日が決められているわけではありませんし、罰則があるわけでもありません。手続にかかる費用も安いものではありません。

だからといって名義変更をせずにそのままにしているうちに新たに相続が発生してしまうことも考えられます。そうなると、手続がより複雑になり、時間・手間・費用が余計に発生してしまうことになります。

そうなる前に、ひかり相続手続きサポーターではお客様の大切な財産をお子様やお孫様の世代へ受け継いでいくお手伝いをさせていただきます。

 

相続手続き業務

当協会の行政書士が中心となり、相続手続き業務に対応します
戸籍謄本などの必要書類請求(市町村役場)
相続財産を調査し遺産整理、財産目録作成
(不動産登記簿、固定資産税評価証明、銀行・証券など金融機関の残高証明他)
遺産分割協議書・相続関係説明図などの必要書類の作成
名義変更・解約手続き
(自動車・預貯金・証券口座・残高証明書取得・生命保険金・損害保険金請求支援等)

相続手続きに関係する業務

みなさんが、個別に各専門家を探し依頼する必要はありません。 当協会の専門家がワンストップで対応します。

不動産の所有権移転登記など⇒ 当協会司法書士が対応
相続税申告(相続発生後10か月以内に申告)⇒ 当協会税理士が対応
準確定申告(故人の確定申告を4か月以内に行う) ⇒ 当協会税理士が対応
遺言作成支援 ⇒ 当協会相続専門家が対応
相続の法律相談・訴訟⇒ 当協会弁護士が対応
未支給年金の請求・遺族年金請求手続⇒ 当協会社会保険労務士が対応

司法書士法人トラストHPへのご訪問、誠にありがとうございます。
当事務所では、一生に何度も訪れない「相続」が争いごとに発展してしまわないよう、円満な手続きのお手伝いをしております。
また、土地・建物の名義変更手続きだけでなく、ご遺品の整理や不動産売却のご相談も承っております。

「故人が一人暮らしをしていた部屋を整理したい」
「使わない家具を処分したい」
「捨てるに捨てられない遺品があるんだけど・・・」
「土地を相続したけど、固定資産税を払い続けるのはちょっと・・・」
「建物を相続したけど、もう住む予定がないので取り壊したい」
このようなお悩み・ご要望には、ご遺品を大切に整理してくださる遺品整理業者さんや、信頼のおける不動産業者さんと共にお手伝いいたします。
1本のお電話、1通のメールが「大きな安心」につながります。
査定やお見積り、初回相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

相続手続き業務

当協会の行政書士が中心となり、相続手続き業務に対応します
戸籍謄本などの必要書類請求(市町村役場)
相続財産を調査し遺産整理、財産目録作成
(不動産登記簿、固定資産税評価証明、銀行・証券など金融機関の残高証明他)
遺産分割協議書・相続関係説明図などの必要書類の作成
名義変更・解約手続き
(自動車・預貯金・証券口座・残高証明書取得・生命保険金・損害保険金請求支援等)

相続手続きに関係する業務

 

 

相続手続の一括サポートのご案内
相続の手続をまとめてお手伝いします。
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このページでは、相続手続の一括サポートについて、手続の流れ、必要書類、費用などについてご説明いたします。
相続が起こると、必要書類の取寄せから始まり、銀行や証券会社への連絡、財産目録・遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や払い戻し、各相続人への分配など・・・実に様々な手続が発生します。
ほとんどの方にとって、相続は何度も経験することではなく、またご家族を失った深い悲しみの中、慣れない煩雑な手続を行うことは容易ではありません。
また、相続手続の中には、債務調査や財産評価、相続登記や相続税の申告など、法律や税務、不動産の専門的な知識がなければできない手続があり、さらに司法書士や税理士など複数の専門家が必要となるため、遺族の方がそれらの専門家に個別に依頼し、相続手続を進めていくことは、その必要性・妥当性の判断も含めてとても難しいことだと思います。
当事務所では、平成12年の事務所開設以来、相続手続を主な業務の一つとして扱ってきましたが、「相続登記や遺産分割協議書の作成だけではなく、相続全体をサポートしてほしい」というご要望が多かったため、平成18年より、相続の初めから終わりまでのサポートを業務として開始いたしました。
実際の手続内容は、債務調査・書類取寄せ・遺産分割協議書作成・名義変更・各相続人への分配などですが、相続ごとに事情が異なるため、実情に合わせて必要な手続を選択し、ご依頼者の希望をお聞きした上でサービスをご提供しています。
相続税の申告については税理士業務であるため、税理士に依頼する必要があるかどうかを当事務所で判断し、適切かつ良心的な税理士をご紹介いたします。税理士との連絡調整も当事務所で責任をもって行います。
また、当事務所では、相続不動産の売却手続も業務として行っていますので、相続した不動産を売却して金銭で分割するための一連の手続(分割協議・不動産評価・売却・分配)をまとめてお手伝いすることも可能です。
「相続が発生したが何から手をつけてよいか分からない」、「相続手続が煩雑すぎて困っている」など、相続でお困りの方は、いつでもお気軽にご相談ください。
ご相談から完了までの手続の流れ。(相続手続一括サポート)
相続に関するご相談
当事務所にて、相続手続の費用、必要書類、手続の流れなどについて、わかりやすくご説明いたします。
ご説明に要する時間はおおよそ1時間間です。ご相談料は無料です。
事務所にお越しになれない方については、司法書士がご自宅にお伺いすることもできます。
相続手続・相続全般についてのご相談や、手続の依頼をご希望の方は、下記よりお気軽にお問い合わせください。
相談予約ダイヤル:03-5637-6691
受付時間 月曜日~金曜日、午前9時~午後6時
費用のお見積り
相続手続の費用や報酬を事前にお見積りし、ご確認いただいた上で手続を開始します。
お見積もりの後は、追加のご依頼がなければ、追加費用は一切かかりません。
相続手続一括サポートの費用と手続内容は下記のとおりです。
相続手続一括サポートの費用と手続内容
相続手続の報酬例

相続財産額の1%

但し、財産の額が1億円を超える部分は0.4%となります。
上記の他、郵送費等の実費が必要となります。

手続の内容
相続人の確認
財産目録の作成
必要書類のお取寄せ
遺産分割協議書の作成
不動産の名義変更(相続登記)
銀行口座、証券会社等の払戻手続
相続財産の各相続人への分配
税理士の紹介・連絡調整
必要書類のお取り寄せ
相続手続に必要な書類をお取り寄せします。
被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
相続人の戸籍謄本
固定資産評価証明書
相続人全員の印鑑証明書
不動産を取得する方の住民票
被相続人の戸籍の附票
不動産の登記簿
相続人の確認・相続財産目録の作成
戸籍謄本にもとづき相続人を確定し、相続関係図を作成します。
遺産分割協議の対象となる財産を確定し、財産目録を作成します。
必要に応じて、相続不動産の評価を行います。
遺産分割協議の成立・遺産分割協議書の作成
相続財産について遺産分割協議を行い、協議成立後に遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、相続人全員が署名し、実印を押印します。
相続人の中に意思能力がない方がいらっしゃる場合は、その方について成年後見の申立てを行い、後見人が協議に参加します。
遺言がある場合は、未分割財産や遺留分減殺請求などの問題がない限り、遺産分割協議は不要となります。
必要に応じて、相続税に詳しい税理士協力のもと、相続税を考慮した分割案を作成いたします。
預金の払い戻し・相続登記
遺言または遺産分割協議の内容にもとづいて、相続不動産の名義変更、預金の解約、証券の名義変更など、財産承継に必要な手続を行います。
各相続人への分配・結果報告書の作成
遺言または遺産分割協議の内容にもとづいて、各相続人に預金等を分配し、不動産の権利証をお渡しします。
全ての手続終了後に結果報告書を作成し、各相続人にお渡しして手続完了です。
ご依頼から完了までの期間は、おおよそ3ヵ月~6ヵ月間です。
相続税の申告が必要となる場合は、最適な税理士をご紹介いたします。