遺言書 作成サポート
遺言書は亡くなった後にご自身の想いを形にする法律文書です。
遺言は法律に反する書き方や残し方をした場合は無効となりますので、ご自身の想いを形にするためには、法律の定めに従って、具体的に実現されるような内容や文面を考慮することが重要です。この点を疎かにしてしまうと、想いを形にできないばかりか、遺言書の有効・無効を身内同士で争うこともあり得ます。
また、法的に問題がない遺言書を作成しても、想定外の事態により、想いが叶えられないこともございます。
当事務所では法的な不備のない遺言書を作成するだけにとどまらず、遺言を残した後に起きる様々なリスクを想定し、お客様の想いが叶うひとつ上の遺言書を提供いたします。
遺言書を作成するメリット
遺言書を作成する理由は人それぞれですが、よくお聞きするのが、「自分が死亡したあとに、遺産の事でモメてほしくない」「自分が生存しているうちに、自分の財産の帰属先を決めておきたい」といったものです。
理由は何であれ、贈与をするのであれば、やはりその旨は登記・遺言書として作成しておくことが賢明といえます。
こんな方は、遺言書の作成をおすすめします
子供がいない
兄弟の仲が悪い (あらかじめそれぞれが相続する割合・方法等を指定しておくことで争いを防ぐことが出来ます。)
残された妻の生活が心配 (配偶者は通常相続財産の半分しか相続できません。)
内縁の妻がいる場合 (婚姻届けを提出してなければ妻は相続人になりません。)
亡くなった息子の嫁が亡くなった後も親の面倒を見てくれている (息子の配偶者は相続人になることができない。)
再婚しているが、前妻との間に子供がいる場合 (前妻との間の子も相続人になり争いのもとに)
愛人との間に子供がいる (この場合も愛人との間の子供は相続人になるので、争いのもとに)
遺言書作成 1件
遺言書の詳しい料金表を見る »
こんな時の為に遺言書の作成を!
配偶者に全て相続させたい
子供がいない場合で親も亡くなっている場合であれば、相続人は、配偶者だけではなく、兄弟姉妹と配偶者になります。自分が亡くなった後の財産が残された家族も暮らしていけると思っていても財産の一部を疎遠になった兄弟姉妹が相続してしまう場合も考えられます。
こんな場合、遺言を残しておけば、残された財産すべて配偶者が相続することができます。
子供たちが相続で揉めて欲しくない
二人兄弟である子供が相続人の場合、法定相続分は半分ずつですが、すべての財産が半分ずつになります。つまり、不動産であっても2分の1の割合で取得するということです。そうなると一人は必要ないので、処分して売却代金を分けたいと思っていても、もう片方が住みたいと思っていたら処分することは出来ず、さらに2分の1の持分しかないので、住もうと思っていても色々な弊害が出てきます。
こんな時には、財産で不動産は長男に、預金などの金銭は次男にというような遺言を残しておくことで、このような揉め事を回避することができます。
当事務所では、遺言に関する些細な疑問や手続きに不安のある方のご相談を承っております。
まずはお気軽にお問い合わせください。
こんな方は、遺言書の作成をおすすめします
子供がいない(親又は兄弟が相続する)
兄弟の仲が悪い (あらかじめそれぞれが相続する割合・方法等を指定しておくことで争いを防ぐことが出来ます。)
残された妻の生活が心配 (配偶者は通常相続財産の半分しか相続できません。)
内縁の妻がいる場合 (婚姻届けを提出してなければ妻は相続人になりません。)
亡くなった息子の嫁が亡くなった後も親の面倒を見てくれている (息子の配偶者は相続人になることができない。)
再婚しているが、前妻との間に子供がいる場合 (前妻との間の子も相続人になり争いのもとに)
愛人との間に子供がいる (この場合も愛人との間の子供は相続人になるので、争いのもとに)
遺言書作成 1件
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こんな時の為に遺言書の作成を!
配偶者に全て相続させたい
子供がいない場合で親も亡くなっている場合であれば、相続人は、配偶者だけではなく、兄弟姉妹と配偶者になります。自分が亡くなった後の財産が残された家族も暮らしていけると思っていても財産の一部を疎遠になった兄弟姉妹が相続してしまう場合も考えられます。
こんな場合、遺言を残しておけば、残された財産すべて配偶者が相続することができます。
子供たちが相続で揉めて欲しくない
二人兄弟である子供が相続人の場合、法定相続分は半分ずつですが、すべての財産が半分ずつになります。つまり、不動産であっても2分の1の割合で取得するということです。そうなると一人は必要ないので、処分して売却代金を分けたいと思っていても、もう片方が住みたいと思っていたら処分することは出来ず、さらに2分の1の持分しかないので、住もうと思っていても色々な弊害が出てきます。
こんな時には、財産で不動産は長男に、預金などの金銭は次男にというような遺言を残しておくことで、このような揉め事を回避することができます。
遺言書作成の流れ
1.自身の財産を正しく把握する
不動産、預金通帳、証券、車等の自身の財産を書き出します。さらに、土地や建物等の不動産については、法務局で取得で きる登記事項証明書や市役所で取得できる固定資産評価証明書等で所在や地番まで正確に把握しましょう。
2.相続財産の取得者を決める
相続人となる人が誰なのか、相続人以外に財産を譲渡したい方はいるのか、誰に何をどのような形で取得させたいのかといった内容を決めましょう。
3.作成する遺言書の種類を決定する。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言といったものがあります。それぞれのメリット、デメリットを考慮し、どの方法を採用するのかを決めましょう。
※当事務所では、それぞれの遺言のメリット、デメリットを説明し、お客様に最良の選択をしていただけるよう心掛けておりますので、遺言書の種類でお悩みの方はお気軽にご相談下さい。
遺言書に関する手数料
●自執証書遺言
司法書士報酬 20,000 円
その他の費用は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。
※上記の報酬は、税抜き価格です。
せっかくご自身で遺言書を作成しても、民法で定められた通りに作成されていなかった場合、無効になってしまったり、相続人同士の争いに発展してしまうこともあります。そんなことにならないよう、お早めにご相談ください。
●公正証書遺言
司法書士報酬 50,000円
保証人代行報酬(1名につき) 20,000 円
※その他実費がかかります。
実費については下記のとおりです。
目的財産の価格 公証人手数料(実費)
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1000万円まで 17,000円
3000万円まで 23,000円
5000万円まで 29,000円
遺言書の内容としては、大きく分けて
1.財産の取得・分割方法についての遺言
2.認知等の身分関係についての遺言
3.生前にお世話になった方への遺贈関係についての遺言
4.残される方々へ想いを伝えるための遺言
の4点があると思いますが、特に4の「残される方々へ想いを伝えるための遺言」が重要だと思います。
残念ながら、ほとんどの遺言書には1の財産の取得・分割方法についてのことのみが記載されているため、その内容に不満のある相続人から遺言書の無効を主張され、争いになってしますことが多々あります。
公正証書遺言はご自分で公証役場に行って作成することもできますが、
当事務所にご依頼いただいた場合のメリットをご紹介いたします。
1.お客様の実情に合った最良な内容のご提案
相続人の方々の間で将来問題が発生しにくいような財産の分配、ご家族等へのメッセージである重要な付言事項についてのアドバイス等の残された方々の立場に立ったご提案をさせていただきます。
2.公正証書遺言作成についても当日公証役場にお越しいただくのみ
公証人との打合せや、依頼者様が容易に取得できる印鑑証明書や住民票以外の必要書類の取得も当事務所が行いますので、遺言書作成当日に公証役場に来ていただくこと以外には、依頼者様がすることはほとんどありません。
3.遺言書の検認手続についても全力サポート
公正証書遺言とは異なり自筆証書遺言の場合には、遺言書を発見した相続人若しくはその保管者は、相続の開始があったことを知った場合にはその遺言書を家庭裁判所に提出して、検認の請求をしなければならないとされています。
この検認手続については、こちらで必要書類の収集及び家庭裁判所への申立て書類一式の作成を行います。お客様には、家庭裁判所へ提出して頂くだけです。
遺言書作成には事前準備が必要!