相続税の申告・対策

相続が発生すると、相続手続き(預貯金や不動産の名義変更)以外に相続税の申告を考えなくてはなりません。

相続税は、さまざまな知識・判断が必要になります。当サポートでは相続税の専門家が、相続発生前の相続税対策から相続発生後の申告、税務調査対応まで、高度な知識と豊富な経験により幅広い分野でお客様のニーズにお応え出来るようにしております。

相続税の申告が必要かどうか

相続税の申告が必要かどうかの判定は、相続税の基礎控除額以上の財産があるかどうかの判定をします。
被相続人の財産が、基礎控除額3,000万円+(600万円×法定相続人数)を超える場合には相続税の申告が必要になります。

法定相続人の数とは

法定相続人の数とは、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。あ

相続税の申告

相続開始を知った翌日から10ヶ月以内に相続税の申告を行う必要があります。

申告書の提出先は、亡くなられた方の死亡時の住所地を管轄する税務署です。
相続税は、原則的に金銭で申告期限までに一括で納付しなければなりません。
例外としては、「延納」と「物納」という方法があります。

相続税の計算

相続税の計算は以下の式で行われます。

・相続税の課税価額=遺産総額-非課税財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産

相続税の総額は、法定相続人が法定相続割合で遺産を分割したものと仮定して、相続税を各相続人について計算し、合計を算出して求めます。そして、その総額を実際の割合で按分して各相続人が負担することになります。

また、配偶者や未成年者など、相続人に応じて控除や加算が行われます。

相続税対策のご依頼を検討中の税理士は相続に精通してますか?

相続税は相続税法に精通しているのはもちろん、不動産の財産評価に関する知識の有無によって、税額が倍近く変わることもあると言われています。

一方、税理士には得意な分野もあれば、不得意な分野もありますので、お客様が相続にあまり詳しくない税理士に申告を依頼してしまった場合、適正額を超える相続税を支払う可能性があるため、相続税対策の税理士選びは慎重に検討しなければなりません。

相続専門家が相続発生前の相続税対策から相続発生後の遺産分割のご提案、遺産の名義書換手続き、納税資金対策、更正の請求、税務調査対応まで、高度な知識と豊富な経験により幅広い分野でお客様のニーズにお応え出来る体制を整えております。

もし相続税申告を間違えると・・・・ どうなる?
評価減のポイントを見落として申告すると・・・

当然のことながら、支払わなくてもいい相続税を支払うことになります。評価減できるなどということは、まず税務署は教えてくれません。後日、評価方法が間違っていたということで、更正の請求もできますが、余分な手間がかかってしまいます。

適用できないはずの減額要素で評価していると・・・

相続税の申告案件は、約3割に税務調査がなされると言われています。
税務調査にて評価方法が誤っている旨の指摘を受けると、過少申告加算税や延滞税等の対象となる場合があり、その場合には、やはり支払わなくてもいい税金を納税しなければならなくなります。